安心・安全にご使用いただくために
お客様が適正に医療機器の維持管理をするためのお手伝いとして保守契約プランをご用意しております。患者様に機器を良好な状態でご使用頂く為に、定期的なメンテナンスをお勧め致します。
特定保守管理医療機器は、保守点検、修理その他管理に専門的な知識及び技能を必要とするものであり、iNEXTは、この特定保守管理医療機器を修理するための修理業許可を取得しております。
弊社では、お客様に安心して安全に製品をご使用して頂く為に、質の高いサービスをご提供できるようサービストレーニングにて高い技術力を習得し対応していきます。
広画角デジタル眼撮影装置
RetCam
保守契約内容 〜iNEXTの4つのサポートプラン〜
保守内容 | スペシャル サポートプラス |
スペシャル サポート |
スタンダード サポート |
レンズ サポート |
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定期点検 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
修理作業 | 随時対応を含む | 随時対応を含む | 含まない | 含まない |
訪問費用 | 含む | 含む | 点検時の 1回のみ含む | 点検時の 1回のみ含む |
交換部品 (ハンドピース、レンズ及び消耗品を除く) |
含む | 含む | 含まない | 含まない |
ハンドピース 及びレンズ |
含む (但し、どちらか上限年間1本/個) | 含まない | 含まない | レンズのみ (但し、年間1個まで) |
データバックアップ サポート ※1 ※2 |
含む | 含む | 含む | 含まない |
※1 データバックアップサポートとは、外部ハードディスクにデータバックアップできるようにセットアップのサポートを行います。
※2 データバックアップサポートには、データの修復・保証は含まれません。
詳細は、別途お問い合わせください
医療機器の保守管理について
医療機器の保守点検は、医療法に定められています。
病院、診療所又は助産所(以下、病院等)においては、保守点検の適切な実施が必要です。医療機器の保守点検は、医療機関の業務であり、自ら適切に実施しなければならないと定められています。
医療機器安全管理責任者は、薬機法第2条第4項に規定する病院等が管理する医療機器の全てに係る安全管理のための体制を確保しなければなりません。
(平成17年12月22日 厚生労働省医政局長通知 医政発第1222001号
平成19年3月30日 厚生労働省医政局長通知 医政発第0330010号/厚生労働省医政局指導課長通知 医政指発第0330001号)
医療機器の保守点検を業務委託することが可能です。
病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所または助産所の業務の種類に応じて、当該業務を適正に行う能力のある者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければなりません。薬機法第40条の2第1項に規定する医療機器の修理業の許 可を受けた者(特定保守管理医療機器の修理業区分許可を受けた修理業者)に委託できます。
(医療法第15条の2/医療法施行規制第9条の12
平成17年12月22日 厚生労働省令第172号/医政発第1222001号/医政経発第1222001号)